私共のテントは安くて、良いテントです。
テント倉庫の仕様書
国土交通省告示第667号(テント倉庫技術基準)に準拠し施工した。
① 用途は不燃物倉庫
② 膜材は防炎2級認定品+酸化チタン製の生地を使用
③ 700㎡以上のため屋内消火栓が必要(準耐火構造物で1,400㎡以下であれば屋内消火栓は不要)
④ 22条指定区域のため延焼ライン上には建設不可(ただし内張にガラスクロスを取り付ければ離す必要なし)
⑤ 用途が倉庫のため排煙窓、採光のサッシ窓は不要
テント倉庫施工者の気付き
① 正面開口部の勾配が取れず、横断側溝などの対処が必要と感じたため、勾配を確認し、雨水の入りにくい施工を考えた。
② 既存勾配がきつく、予想以上に基礎立ち上げが高くなり、設置位置の既存レベルの正確な把握をし、計画を立てた。
③ 基礎工・テント工混在でも干渉なくスムーズに施工ができた。
④ 工種ごとの専門職人による施工によって、最後はお客様に喜んでいただいた。
テント倉庫(告示第667号)と膜基準(告示第666号)の使い分け
テント倉庫 規模 床面積1,000㎡以下 軒高5m以内 間口30m以内
膜構造基準 規模上記以外の場合、上記の場合は設計基準風速を0.8に出来る。 膜基準の場合は荷重の低減無し。
テント倉庫の収納物は、不燃物品または可燃物品に分けられる。
不燃物倉庫の場合 = 法84条の簡易な構造の建築物 3,000㎡まで可能
防火区画は免除される。(有利なのは不燃物保管庫のみ)
延焼ラインを超えると不燃テントにする。
可燃物倉庫の場合 = 1,500㎡まで とする。
一級建築物と同じ扱いとなる。
フローチャートの不燃物、可燃物の使い分け = 延焼の恐れにかかる場合は、可燃物保管庫として申請する。
屋根材 : E-5 + ガラスクロス(不燃シート)でOK。
延焼ラインにかかる不燃物保管庫の場合は、屋根材 : E-5 + ガラスクロス プラス 外壁 を不燃シートにしなければならない。
第666号について
下記の3種類に分けられる。 例として、W15m × L99m = 1,485㎡
A. 準耐火建築物案 (1,400㎡以下)
1.可燃物 OK
2.膜材 準不燃材以上 + 酸化チタン製
3.屋内消火栓不要 (例は1,400㎡以上なので必要)
4.延焼部建設不可 (境界線より3m以上離す)
5.用途 = 今回用途が作業所のため、排煙窓・採光のサッシ窓が必要
B. 簡易建築案 内容物が不燃物、用途倉庫
1.内容物 可燃物 不可 但し、膜材 酸化チタン製 不可
2.膜材 C種 膜材
3.屋内消火栓必要
4.延焼部 OK 但し、不燃材 膜材の指定あり (不燃材必要、ガラスクロスでOK)
C. その他の建築物案
1.内容物 不燃物 or 可燃物
2.1棟当たり 1,000㎡ 以下
3.用途 倉庫・荷捌き場・作業場 OK 但し、作業場の場合は排煙窓・採光窓が必要
4.延焼部 屋根膜材を防炎膜 (内張り ガラスクロスでOK 屋根不燃とみなされる)
ベネフィット 1 汚れにくい → 光触媒による強力な有機物分解により汚れにくくなっています。
ベネフィット 2 庫内の温度が従来品より4度低い → 庫内の温度を抑えます。
ベネフィット 3 庫内が明るい → 昼間の照明は不要です。
ベネフィット 4 施工中は弊社の監督者が常駐 → 安全性、施工のチェック、現場監理を行い業者に丸投げはしません。
以上はほんの一部のサービス例です
あなた様にお引き合いを是非ともいただきたく、
今すぐお電話(082-230-8870)FAX(082-230-8871)ください。